新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

  • 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

この度厚労省より、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な診療報酬の改定通知がありました。

改定のポイントとしては、

  • 感染予防対策を十分に行っているクリニックが対象です。
  • 現行の2割(健康保険患者負担分)に加えて、200円が加算されます。
    ※都内在住で医療証をお持ちの方は、実質的な自己負担はありません。
    ※いわゆる自由診療の場合、加算はありません。

また、発熱がある、息苦しい、倦怠感がある、においを感じにくい、味が分かりにくいなど、いずれかの症状のある方、風邪症状が続いている方は事前に必ずお電話にてお問い合わせください。
発熱などがあった場合、院内トリアージ料として(600円)が算定されます。

感染拡大防止の観点から、連絡なしの直接来院はなさらぬようお願い申し上げます。

ご理解とご協力をお願い申し上げます。